高齢者支援に欠かせない介護保険法

高齢者が人口比で増えるといった、高齢化社会となっている近年の日本では、社会保障費の増大に関する問題を抱えています。社会保障費で重要な役割を担う、介護保険が年々増えている以外にも、介護期間の長期化も課題となっています。その一方で、核家族化や家族の高齢化といった社会的要因により、介護が困難な状況も生まれており、介護サービスの充実のために「介護保険法」が2000年、施行されました。介護保険法は、2005年と2012年、そして2018年の3度改正されています。徐々に変わっていく介護保険法について知りましょう。
2005年の改正内容は、予防重視型システムへの変更と地域包括支援センターの創設がメインです。2012年では、地域包括ケアシステムの構築を核とし、医療と介護の連携強化、認知症対策などが盛り込まれています。2018年改正内容では、共生サービス推進と介護医療院の創設が中心となります。共通していることは、施設利用に関する保険料の見直しや、医療従事者への待遇改善です。
介護保険法は3つの理念を掲げており、一つ目は、高齢者の身の回りの世話と同時に、自立支援の側面を持ちます。多様な医療、福祉サービスを受けられるように、高齢者自身が選べることも重要です。そして、介護保険給付とその負担関係の明確化が特徴となっています。市区町村が運営する介護保険は、40歳以上の日本国民が国民健康保険料などから負担することが定められています。また、要支援、要介護認定を受けた保険利用者が施設を利用する際は、1割もしくは2割を負担することになります。